境内での無断商用撮影はできません。
撮影にはTVや雑誌の取材と同様に事前の申請が必要です。
*申請手続きは祈願者様が行うものではありません

近年、報徳二宮神社および報徳会館において撮影マナーをお守りいただないカメラマンの方が多くなっていることから、境内で商用撮影を行う事業者様(メディア取材関係・フリーカメラマンなど個人事業主含)には、事前に業務提携契約(登録)を締結していただき、撮影時の都度申請を行っていただきます。
お手数ながら、境内での撮影をご希望の業者様は以下をご確認後、まずは申請へのエントリーをお願いします。

神社はあくまでも祈りを第一の目的とした場であり、写真撮影を目的とした場所ではありません。もちろん参拝時に大切な思い出に残る写真撮影されることは大いに結構なことではありますが、単なる営業目的での撮影や他の参拝者・祈願者にご配慮いただけない業者(カメラマン)様につきましては、勝手ながらお断りさせていただきます。

■ 業務提携契約は商用撮影される写真室(カメラマン)と報徳会館との契約申請となります。祈願者様は関係ございませんので何卒ご了承ください。

■ 撮影者様がご親族様・ご友人などのお知り合いの方であった場合でも、必ず事前に申請して頂いております。神社は撮影スポットではなく、皆さま真剣なお気持ちで御祈願に来られる場所です。そのため撮影にあたって必ず守って頂きたいお願いごとや、撮影をご遠慮いただいている場所がございますので、必ず皆さま業務提携の契約をお願いしております。
(ご家族様がスマートフォンで撮影される分には問題ございません)

■ 境内で撮影される場合は、撮影の都度 5,500円(税込)をカメラマン(業者)の方にお支払い頂きます。オンラインでの事前決済となりますので、ご予約日2日前までにお支払いください。当日は決済完了メールの確認と引き換えに、腕章をお渡し致します。決済の完了を確認ができない場合は、当日の撮影をお断りする場合がございます。尚、撮影日延期等による返金はお受けしておりませんのでご了承下さいませ。

■ 撮影の際は、当日お渡しする腕章の着用をお願い致します。防犯のため、スタッフがお声がけをさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

■ 業務提携契約を結んでいただいたカメラマン(業者)の方であっても、ご本殿内・渡り廊下・楠庭(お庭)・建物施設内・カフェ周りでの撮影はできません。撮影できる場所は屋外のみとなります。
※渡り廊下やお庭、スタジオでの撮影は報徳会館 写真室のみ、撮影を承っております。

撮影禁止の場所
・ご本殿内(祈願者様も撮影はご遠慮いただいております)
・渡り廊下
・報徳会館 施設内全般
・レストラン
・境内 きんじろうカフェ


撮影可能の場所
・境内、手水周り、鳥居周辺など、屋外は可

業 務 提 携 覚 書

報徳二宮神社 報徳会館(以下、甲という)と貴殿(以下、乙という)とは、乙が甲の敷地内において乙の顧客を被写体として商用写真撮影する事に関して、次の通り覚書を締結する。

  1. (神社参詣について)
    神社は神聖なる祈りの場であり、単なる写真撮影の場所ではありません。初宮参り七五三参りなどの人生儀礼において来社の場合、以下の規則を遵守願います。
    第1項 乙は撮影前に必ず顧客を本殿前に案内し全員で参拝しなければならない。
    第2項 参拝にあたっては神社正式参拝作法に則り、参道・手水などにおける作法を心得の上、顧客に励行させること。
  2. (撮影予約)
    撮影に際しては、乙はその都度所定の申込申請を行い、事前に甲の許可を得なければならない。
  3. (撮影時について)
    第1項 撮影当日、乙のカメラマンは事前に甲窓口にて受付業務を済ませ、甲指定の腕章を受け取り、必ず着用しなければならない。
    第2項 乙の撮影可能エリアは、予め甲より指定のあった場所のみとし、当日撮影の担当者にも事前に徹底を図ること。
    第3項 乙は撮影の際、当日の混雑状況を鑑み、他の参拝客や会館利用者の迷惑にならないよう心掛けながら撮影しなければならない。
    第4項 乙が撮影する際には、背後の顧客以外の映り込み等に十分に配慮し、肖像権の侵害等に当たることの無いよう細心の注意を払わなければならない。
  4. (敷地内利用条項・使用料)
    第1項 乙は商用撮影にあたり、甲に対して施設商用使用料を支払わなければならない。
    第2項 施設商用使用料は、撮影当日その都度の支払いを原則とする。
    第3項 支払いはあくまでも乙が行うものであり、顧客に行わせないこと。
    第4項 甲所有の駐車場の利用は不可。近隣駐車場を確保の上来館すること。
  5. (広告宣伝)
    乙はWEB・広告印刷物等に甲の社名・名称等を掲載したい場合には事前に甲への確認をしなければならない。
  6. (契約解除)
    甲は本書で取り交わした条項が履行されないと判断した場合、契約期間中であっても乙への一方的な通達を以って即時契約解除することができる。
  7. (契約期間)
    本契約の有効期間は申請より満1ヶ年とし、期間満了の3ヶ月以前に書面による解約又は変更の意思表示が甲乙いずれからも無いときは更に1ヶ年その効力を有し、以後同様の方法により更新するものとする。
  8. (終了後の措置)
    本契約が終了した場合、終了後においても本契約終了前に申請した顧客については、当日の撮影・精算が完了するまで本契約書の規定に基づき処理するものとする。
  9. (協議事項)
    本契約に定めなき事項又は本契約遂行上問題が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し解決する。
  10. (施設ロケーション使用料)
    施設使用料は1撮影につき 5,500円(税別)を乙から甲へと事前に支払うものとする。
    第1項 乙は商用撮影にあたり、甲が定める所定の施設使用料を支払わなければならない。
    第2項 施設使用料は、撮影の都度の支払いを原則とする。
    第3項 支払いはあくまでも乙が行うものであり、顧客に行わせないこと。
    第4項 支払い方法は甲が定める方法にて行う。

上記をご一読いただき、ご納得いただけましたら下記よりお進みください。
後日、担当者より3~4日以内にご連絡させていただきます。
※直前のご予約の場合、撮影申請をお断りさせていただく場合がございます。当日・前日の申請はお受けできません。

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